奈良市ホームページサイトマップEnglish Page携帯サイト
法人市民税

 法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)等にかかる税金です。
 法人市民税には、個人市民税と同様に均等割と、国税である法人税額に応じて負担する法人税割があります。


納税義務者

  • 市内に事務所や事業所を有する法人

  • 市内に事務所や事業所を有しないが、寮・保養所などを有する法人

  • 市内に事務所や事業所を有する公益法人等または法人でない社団等

  • 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所や事業所を有するもの


税率

【均等割】

 法人等の資本金等の金額、従業員数により算出

[均等割の税率]
  法人区分 税率(年額)

(1)

資本等の金額が50億円を超える法人で、奈良市内に有する事務所等の従業者数が50人を超えるもの。 3,000,000円

(2)

資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で、奈良市内に有する事務所等の従業者数が50人を超えるもの。 1,750,000円

(3)

資本等の金額が10億円を超える法人で、奈良市内に有する事務所等の従業者数が50人以下であるもの。 410,000円

(4)

資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、奈良市内に有する事務所等の従業者数が50人を超えるもの。 400,000円

(5)

資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、奈良市内に有する事務所等の従業者数が50人以下であるもの。 160,000円

(6)

資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、奈良市内に有する事務所等の従業者数が50人を超えるもの。 150,000円

(7)

資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、奈良市内に有する事務所等の従業者数が50人以下であるもの。 130,000円

(8)

資本等の金額が1,000万円以下である法人で、奈良市内に有する事務所等の従業者数が50人を超えるもの。 120,000円

(9)

上記の(1)〜(8)に掲げる法人以外の法人等。 50,000円

(1)〜(8)における法人は、保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本の金額又は出資金額を有しないもの及び、公共法人等で均等割のみを課されるものを除く。


【法人税額】

 法人税額×税率(14.7%)

旧月ヶ瀬村・都祁村内の法人等については、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に終了する事業年度分の税率は、12.3%です。


納税方法

 それぞれの法人が定める事業年度終了後、一定期間内に法人が申告し、納めることになっています。


関連情報
このページに関するお問い合わせ先は
総務部 税務室 市民税課   電話:0742-34-4725   ファックス:0742-36-5668   メール:shiminzei@city.nara.lg.jp
このページのトップへ