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屋外広告物の概要

街並み


美観上の基準(主にデザインについて)

  • まちの景観に調和し、まちの景観を害さないものにしてください
  • 自然景観を守るため、環境に調和した色彩、外観にしてください
  • 広告物は、出来る限り小さくしてください
  • 規制している色の使用は、出来るだけ最小限にとどめてください
  • イルミネーション、ネオンサイン等の照明は、その点滅速度を緩やかにしてください
  • サーチライトは使用しないでください



危険防止の基準(主に構造、設置場所について)

  • 容易に強度が低下したり、破損しない構造であること
  • 風や雪、振動等により倒壊や落下しないように設置すること
  • 見通しに配慮し、信号、道路標識等の妨げにならないこと
  • 道路上に設置しないこと



禁止広告物(このような広告物を設置してはいけません)

  • 形状、面積、色彩、外観その他表示の方法が著しく景観を害するおそれのあるもの
  • 公衆に対して危害を及ぼすおそれのあるもの



禁止地域等(このような地域又は場所には、一定の規模を超える広告物を掲出できません)

  • 文化財保護法による指定建造物の周囲・仮指定された地域及びその周囲の指定する地域(一部商業地域・近隣商業地域を除く)
  • 奈良県文化財保護条例による指定建造物・奈良県指定史跡名勝天然記念物の地域
  • 奈良市文化財保護条例による奈良市指定文化財指定建造物・史跡名勝天然記念物の地域
  • 歴史的風土保存区域(一部指定区域を除く)
  • 都市計画法による第一種低層住居専用地・第二種低層住居専用地域・風致地区(一部指定区域を除く)
  • 奈良市都市景観条例による都市景観形成地区(商業地域を除く)
  • 歴史的環境調整区域
  • 都市公園法による都市公園、奈良県立公園条例による県立公園の区域
  • 陵(みささぎ)・墓地・火葬場
  • 官公署・学校・図書館・公会堂・公民館・博物館・美術館・体育館・公衆便所の建物及び敷地
  • その他、美観風致を維持するために市長が指定する地域又は場所



禁止物件(このような物件には、広告物を掲出できません)

禁止物件


  • 電柱・電話柱・街灯柱・アーケード柱(はり紙、はり札、立看板の禁止)
  • 橋りょう・トンネル・高架構造物・分離帯
  • 街路樹・路傍樹
  • 信号機・道路標識・歩道さく
  • 駒止め・里程標・その他これらに類するもの
  • 郵便ポスト・公衆電話ボックス・路上変電塔
  • 銅像・神仏像・記念碑・その他これらに類するもの
  • 石垣・よう壁
  • 火災報知機・消火栓・火の見やぐら
  • 送電塔・送受信塔・照明塔
  • その他、美観風致を維持するために市長が指定する物件

このページに関するお問い合わせ先は
都市整備部 まちづくり指導室 景観課   電話:0742-34-4885   ファックス:0742-34-4885   メール:keikan@city.nara.lg.jp
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